組織概要
平成25(2013)年9月、西予市全域が日本ジオパークネットワークから「四国西予ジオパーク」に認定を受けました。一般社団法人SGSは総合的に四国西予ジオパークを楽しんでいただけるサービスの提供することで、「持続可能なまちづくり」に貢献していきたいと思っております。(前身は、四国西予ジオパークスポーツイベント実行委員会(SGS)は平成26年4月1日に発足した任意団体です。)
SGSの由来
Seiyo Geopark Service の頭文字であり、前身の四国西予ジオパークスポーツイベント実行委員会(Seiyo Geo Sports)の頭文字でもあります。
Facebookページ
https://www.facebook.com/seiyogeosports
基本理念
『四国西予ジオパーク』とスポーツを融合させて地域活性化を図る。
少子高齢化のよる人口減少や景気低迷の影響を受けて閉塞感の漂う西予市は、平成25年9月に『四国西予ジオパーク』に認定されました。ジオパークは単なる観光だけでなく、地域活性化・地域づくりを考えるものです。様々なイベント開催を通じて、地域活性化・地域づくりを図っていきます。
一般社団法人SGS定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人SGSと称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を愛媛県西予市宇和町卯之町4丁目668番地7に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は、四国西予ジオパークならびに周辺地域の活性化に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
1 四国西予ジオパーク構想の啓蒙や普及活動、各種イベント等の事業
2 教室・大会・観光ツアー等の企画・運営等の事業
3 四国西予ジオパークおよび周辺地域の活性化に寄与する事業
4 地域社会の健全な発展を目的とする事業
5 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業
6 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
7 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
第3章 社員
(法人の構成員)
第5条 この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人となった者をもって構成する。
(社員の資格取得)
第6条 この法人の社員になろうとする者は、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。
(経費等の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退社)
第8条 社員はいつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して、当法人所定の様式により予告をするものとする。
(除名)
第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
一 この定款その他の規則に違反したとき。
二 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
三 その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員の資格喪失)
第10条 前2条の場合のほか、社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
一 退社したとき
二 成年被後見人又は被保佐人になったとき
三 死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき
四 1年以上会費を滞納したとき
五 除名されたとき
六 総社員の同意があったとき
(社員名簿)
第11条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。
第4章 社員総会
(構成)
第12条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。
(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
一 社員の除名
二 理事及び監事の選任又は解任
三 理事及び監事の報酬等の額
四 計算書類の承認
五 定款の変更
六 解散
七 その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議決権)
第17条 各社員は、各1個の議決権を有する。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事は、記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
一 理事 3名以上5名以内
二 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を遂行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務・権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条第1項に定める定数に足りなくなる時は、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第26条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
(責任の一部免除)
第27条 この法人は、一般社団及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第6章 理事会
(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
一 当法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 代表理事の選定及び解職
(招集)
第30条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 基金
(基金の拠出)
第33条 この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、この法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第34条 この法人の事業年度は、毎年2月1日から(翌年)1月末日までの年1期とする。
(事業報告及び決算)
第35条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
一 事業報告
二 貸借対照表
三 損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(定款の変更)
第36条 この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第37条 この法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第38条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イないしトに掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公示の方法)
第39条 この法人の公告は,官報に掲載する。
第10章 附則
(最初の事業年度)
第40条 この法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成29年1月末日までとする。
(設立時の役員)
第41条 この法人の設立時理事、設立時代表理事および設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 和氣宗一郎 千田隆之 清水口竜大
設立時代表理事 愛媛県西予市宇和町卯之町4丁目345番地
和氣宗一郎
設立時監事 上甲啓一郎
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第42条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
(法令の準拠)
第43条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他法令に従う。
代表理事
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